最新更新日:2024/05/02 | |
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インフルエンザの出席停止期間の変更のお知らせ今年度よりインフルエンザの出席停止期間が「発症して5日を経過し、かつ熱が下がって2日間」に変更になりました。(昨年までは、「熱が下がった後2日間」) 病院で書いていただく治癒証明書の提出は今までどおり必要はありません。 なお、その他の感染症(おたふくかぜや水ぼうそうなど)については、治癒証明書の提出が必要ですのでご理解をよろしくお願いいたします。 |