最新更新日:2024/05/31 | |
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台風・地震等発生時の登下校の取り扱いについて【保存版】
平素は本校教育活動にご支援とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。さて、台風や地震等の影響により、各種警報等が発令された場合の取り扱いについてお知らせします。
1.大阪府全域又は南河内地区、松原市に『暴風警報』又は『災害発生情報[警戒レベル3]』及び『特別警報』が発令された場合は臨時休校とします。始業時(午前8時30分)までに警報が解除された場合は速やかに登校してください。 なお、始業時(午前8時30分)を過ぎて解除された場合は臨時休校とします。 2.登校後、『暴風警報』又は『災害発生情報[警戒レベル3]』及び『特別警報』が発令された場合は、校区の状況に応じて学校長の判断のもと、「緊急時引き渡しカード」により、下校させることになります。 3.松原市に「震度5弱」以上の地震が発生した場合、学校は臨時休校とします。また、その日以降の登校も、近隣地域の安全が確認されてからとし、それまでは自宅待機とします。 4.『暴風警報』又は『災害発生情報[警戒レベル3]』及び『特別警報』以外の警報等が発令された場合においても、市教育委員会からの指示または、校区の状況に応じ学校長の判断で臨時休校とする場合があります。 5.学校給食について (1)『暴風警報』『災害発生情報[警戒レベル3]』『特別警報』が午前7時現在において発令中の場合、それ以降の解除時刻にかかわらず学校給食は中止になります。 〈午前7時までに警報が解除〉平常通り。給食もあります。 〈午前7時から午前8時30分までに警報が解除〉午前中授業。給食はありません。 〈午前8時30分を過ぎて警報が解除〉休校になります。 (2)「震度5弱」以上の地震が発生した場合、発生した時刻にかかわらず、午前7時現在において臨時休校と決定されている場合、給食は中止になります。 >台風・地震等発生時の登下校の取り扱いについて 20230601 |
松原市立松原第四中学校
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