自転車は車両(自動車)の延長上!!
交通安全教室を実施しました。
普段、登下校の際に自転車を使用している本校生徒。 先々週朝、交通安全のため歩道に立っていたとき、本校生徒のヘルメット着用率の高さに感心しました。そんな子供達に、今回の交通安全教室では以下のような話をしました。 「自転車は軽車両と見なされ、基本的に自動車のルール(道路交通法)が適応される」 ・歩道は基本的に走行できない。 (普通自転車歩道通行可の標識がある場合はOK) ・自転車は車と同じ左側通行 ・併走禁止 ・2人乗り禁止 等々、子供達は自転車の乗り方についての詳しい説明を受け、しっかりと学びました。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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