フィルタリングソフトを利用しない理由![]() ![]() この調査の中で、フィルタリングソフトを利用しない理由を問う設問がありました。その結果を見ると、一番多い理由は、親子でコミュニケーションをとり、利用のマナーやルールを身に付けさせればよいというものでした。 この回答は、昨年度と比べると10ポイントほど上昇しているとのことで、家庭での話し合いの大切さについての理解が進んでいることを表しているとは思いますが、一度の話し合いではなく、折に触れて、家庭で話題にしていただくことが重要だと思いました。(文責 義務教育課) 情報モラル教育の学習(小・中学校の学習指導要領解説総則編より)
以下の文章は,小学校及び中学校の学習指導要領解説総則編から,情報モラル教育の学習活動の部分を抜粋したものです。
(1) 小学校 ・情報発信による他人や社会への影響について考えさせる学習活動 ・ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考えさせる学習活動 ・情報には自他の権利があることを考えさせる学習活動 ・情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動 ・健康を害するような行動について考えさせる学習活動 これらの活動などを通じて,情報モラルを確実に身に付けさせるようにすることが必要である。 (2) 中学校 ・ネットワークを利用する上での責任について考えさせる学習活動 ・基本的なルールや法律を理解し違法な行為のもたらす問題について考えさせる学習活動 ・知的財産権などの情報に関する権利を尊重することの大切さについて考えさせる学習活動 ・トラブルに遭遇したときの主体的な解決方法について考えさせる学習活動 ・基礎的な情報セキュリティ対策について考えさせる学習活動 ・健康を害するような行動について考えさせる学習活動 これらの活動などを通じて,小学校段階の基礎の上に,情報モラルを確実に身に付けさせることが必要である。 こうした指導内容を計画的に指導することが望ましいことはいうまでもないが,また同時に,各教科等の授業の中で,随時行う日常的な指導も大切である。特に,コンピュータを使った各教科等の授業では,情報モラルを指導できる場面はたくさんあり,その場に応じて必要な情報モラルの指導を行うことは大変効果的である。 情報モラルの指導の在り方(教育に情報化に関する手引より)
文部科学省が3月に発行した「教育の情報化に関する手引」(p77〜p78)からの抜粋です。
情報モラルの指導の在り方として、「考えさせる学習活動の重視」を掲げていることに注目しておくべきだと思います。 (1) 不易の部分の指導と変化への対応 情報モラルは,道徳などで扱われる「日常生活におけるモラル(日常モラル)」が前提となる場合が多く,道徳で指導する「人に温かい心で接し,親切にする」「友達と仲良くし,助け合う」「他の人とのかかわり方を大切にする」「相手への影響を考えて行動する」などは,情報モラル教育においても何ら変わるものではない。 道徳における指導の内容には, ・主として自分自身に関すること ・主として他の人とのかかわりに関すること ・主として集団や社会とのかかわりに関すること などがあるが,情報モラルでは,ネットワークを介してこの「他の人」や「集団や社会」とかかわることとなる。 したがって,その指導に当たっては,携帯電話やパソコンなどを通じてインターネットを利用することにより,知らない人や社会とのつながりが簡単にできることや,顔を見なくてもあるいは名前を知られなくてもコミュニケーションができるといった,情報社会やネットワークの特性を踏まえることが必要であり,それに伴う危険などにも触れていく必要がある。 情報モラル教育において重要なことは,第1 節でも述べたとおり,情報社会やネットワークの特性とその危険を知ることのみがねらいではなく,ネットワークを通じて他人や社会とよりよい関係を築けるよう,自分自身で正しく活用するために的確な判断ができる力を身に付けさせることである。 (2) 考えさせる学習活動の重視 第1 節で述べたとおり,情報モラルの指導は,各教科等において指導するタイミングをうまく設定し,繰り返し指導することが大切であるとともに,児童生徒どうしで討論することや,インターネットで実際にあるいは擬似的に操作体験をしたり調べ学習をしたりするなどして,「情報モラルの重要性を実感できる授業」を実践する必要がある。特に,学習指導要領解説総則編においては,情報モラルの指導のための具体的な学習活動について,一方的に知識や対処法を教えるのではなく,児童生徒が自ら考える活動を重視している。 子どもが利用する携帯電話やパソコンには保護者の判断でフィルタリングを![]() ![]() 子どもがインターネットを安全に、適切に利用できるようにするために、一番重要な役割を果たすのは家庭です。 子どもに携帯電話を持たせたり、パソコンを使わせたりするときには、保護者自身が、インターネット上に有害な情報が数多くあることを認識し、子どもがその悪影響を受けないようにフィルタリング機能を取り入れたり、子どものインターネットの利用状況を把握したりするなど、適切に管理することが必要です。 青少年インターネット環境整備法の施行後は、18歳未満の子どもが利用する携帯電話やPHSを購入する場合、保護者はその旨を事業者に申し出ることが義務づけられます。18歳未満の子どもが利用する携帯電話などには、事業者がフィルタリングサービスを提供します。フィルタリングサービスを利用するかどうかは、保護者の判断に委ねられており、保護者からフィルタリングサービスを利用しない旨の申し出があれば、フィルタリングを外すことができます。 どの方式のフィルタリングを利用するか、また、フィルタリングを外すかどうかは、子どもの希望に応じるのではなく、保護者が、子どもの年齢や成長を考えながら判断していくことが大切です。
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