最新更新日:2024/06/28 | |
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新型コロナウィルス感染症に対応した場合の措置について1 児童生徒が新型コロナウィルス感染症に感染した場合は、出席停止とする。学校については、保健所が濃厚接触者等を特定するまでの間、学校の全部または一部を休校とする。 2 児童生徒が新型コロナウィルス感染症の濃厚接触者になった場合は、出席停止とする。学校については臨時休校の措置は行わない。 |
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