最新更新日:2024/07/06
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5月11日就学援助制度のご案内

 一宮市では、経済的な理由によってお子さんを小中学校へ通学させるのにお困りの保護者の方に対し、学校でかかる費用(給食費や学用品費等など)の一部を助成する就学援助制度を設けています。
1. 就学援助の対象となる方
(1) 生活保護を受けている方
(2) 市民税が非課税または減免された方(世帯全員)
(3) 個人事業税又は固定資産税が減免された方(火災、地震等災害によるもの)
(4) 国民年金の掛金の減免を受けている方(保護者全員)
(5) 国民健康保険料の減免を受けている方
(6) 児童扶養手当を受けている方
(7) 生活福祉資金貸付を受けた方
(8) 失業対策事業適格者手帳を持っている方
(9)職業安定所登録日雇労働者である方
(10)その他の理由で経済的に困っている方
※この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の収入が減少し、生計に急激な変化がみられ、学校納入金(給食費など)の支払いが困難な場合は、世帯状況によって令和2年度中は認定となることがございます。まずは一宮市教育委員会学校教育課までご相談ください。
2. 申請について
 上記の(3)、(4)、(6)〜(9)に該当する方は、証明できる書類等(写しでも可)を添付してください。通常は(10)その他の理由で経済的に困っている方として、前年分(令和2年5月末までの申請は令和元年度分(平成30 年分))の所得で認定かどうかの審査をしています。しかし、前年の所得が多い方でもこの度の新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、現在、経済的に困っている方は、上記(1)、(2)、(4)〜(9)に該当しないか再度ご確認をお願いいたします。証明できる書類がない場合は、現在の世帯の状況をお聞きし、特別な事情を証明する書類を提出していただいた上で審査しますので、申請書の提出前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
3. 認定日について
 通常、就学援助の対象となった場合、申請月の翌月1日から認定し、援助を開始しますが、新型コロナウイルス感染症対策による外出自粛要請や学校の休業等の影響を考慮し、令和2年度に限り令和2年5月29日(金)までの申請受付分については、令和2年4月1日認定とします。また、令和2年度(6月以降に限る)の申請については、申請日の属する月の当月1日を認定日とします。
【お問い合わせ】 一宮市教育委員会 学校教育課(一宮市役所 本庁舎4階)電話:0586-85-7072
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