この日は朝礼を行い、一宮警察署の方をお招きし、「万引き防止」についての講話をしていただきました。警察手帳を持った本物の警察官の方から、「万引きをしてしまったら、どうなるのか。」ということを、(1)刑法第235条「窃盗罪」に当たる犯罪であること (2)お店の人や家族など、他の人の心を傷つけてしまうこと (3)自分の心を傷つけてしまうこと の3点にしぼって分かりやすく話していただきました。特に、「万引きをすると、自分が悪い心に負けてしまう。そのことに慣れてしまうといけないし、一度犯してしまった罪への罪悪感がずっと残る。」ということは、子どもたちにとって印象的だったと思います。自分の中にあるかもしれない「悪い心」に、決して負けない大和西っ子であってほしいと思います。