最新更新日:2024/09/27 | |
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1月26日(月) 生徒集会 〜生徒会会則修正について〜・会則第9章「規則の修正規定」第34条 会則修正はまず議会の2/3以上の多数決によって承認され、次に校長の承認を受け、最後に全会員の3/4以上の賛成を得て、可決成立する。 ↓ 会則修正はまず議会の2/3以上の多数決によって承認され、次に校長の承認を受け、最後に全会員の過半数の賛成を得て、可決成立する。 全会員の3/4以上の賛成を得るという規定はたいへん厳しいものであり、現代の国会やその他の地方自治体における制度からはかけ離れている規定です。また、生徒会の意見、つまり南部中学校の生徒の意見がより反映されやすくするためにも全会員の過半数の賛成に変更することは有効であると考えています。 ・会則第4章「組織」第6条 各学級の会長、副会長は生徒会の議員となる。 ↓ 学級会計を廃止して、議員という役職を新設し、議員が生徒会の議会に出席する。 生徒議会に出席するのが学級会長であるため、学級会長はリーダー会に出席することができていません。そのため、他の学級役員との連携がとりづらくなっています。また、学級会計という役職がありますが、お金を扱う会計の仕事をしているわけではありません。そこで、学級会計を廃止して、議員という役職を新設し、議員が生徒会の議会に出席するようにしたいと考えています。 可決された場合は、平成27年度から変わります。ご審議よろしくお願いしますと生徒会長が説明を行いました。 生徒集会が終わったあと、各教室で投票を行いました。本日欠席した生徒には、担任から連絡をとり、29日(金)までに投票を行ってもらいます。 修正の可否ついては2月9日(月)に発表する予定です。 |
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