就学援助制度

お子さんを学校へ通わせる上で必要な費用を支払うことが、経済的に難しいご家庭に対して、一宮市から援助を受けられる制度です。

◇どういう場合に援助が受けられるの?

主な認定要件として、以下の項目があります。

  1. 生活保護を受けている方
  2. 市民税が非課税または減免された方(世帯全員について)
  3. 固定資産税が減免された方
  4. 国民年金保険料が免除された方(若年者納付猶予を除く)
  5. 児童扶養手当が支給されている方
  6. 上記1〜5に該当しないが、世帯全員の所得額が市の定める基準額以下である方

※上記3〜5に該当する場合は、証明書類が必要です。
  ※上記2,6については、収入の有無にかかわらず、前年分の所得の申告を済ませてください。
  ※上記6の基準額は、家族構成や年齢によって基準額が異なりますので、一宮市教育委員会学校教育課にご相談ください。
基準額(所得金額)のめやすは下表のとおりです。

世帯人数 家族構成例 総所得
3人 父(30代)、母(30代)、子(小学生) 235万円程度
4人 父(30代)、母(30代)、子(小学生)、子(幼児) 265万円程度

◇どんな援助が受けられるの?

  • 学校給食費
  • 学用品費等
  • 校外活動費
  • 修学旅行費
  • 新入学学用品費
  • 生徒会費
  • PTA会費
  • クラブ活動費
  • 医療費

※生活保護を受けている方は、修学旅行費と医療費のみが支給となります。
  ※学校給食費、医療費を除く就学援助費は、保護者の方の口座に教育委員会から振り込みます。
  ※学校給食費は、学校口座へ直接振り込むため、認定月の翌月から保護者の方の負担はありません。
  ※生徒会費とクラブ活動費は、中学校のみ対象となります。クラブ活動費として対象となるのは、中学校の部活動に所属し、学校で集金する協会・連盟登録費の個人が負担する実費分のみです。
  ※医療費は、学校の健康診断等で学校保健安全法の対象となる疾病について治療指示がでた場合に対象となります。医療費は学校教育課から医療機関に支払うため、保護者の方の負担はありません。

◇いつから援助を受けられるの?

認定要件を審査し、援助の対象となった場合は、基本的に申請月の翌月1日より援助を開始します。

◇気をつけることはありますか?

  • 就学援助は、学校の集金を免除するものではありません。月々の学校納入金は必ず支払ってください。集金内容の確認などは、お子さんが通学する学校に問い合わせてください。
  • 転出される場合や認定要件がなくなったり、世帯に変更があった場合などは、速やかに学校または、一宮市教育委員会学校教育課までご連絡ください。

◇どこに問い合わせたらいいの?

一宮市教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
  〈電話 0586−85−7072〉