会則

第一章 総  則

第1条 この会は、全国公立小・中学校女性校長会と称する。

第2条 この会は、会員相互の研修と連携互助により、女性校長の地位及び職能の
        向上を図り、もって学校教育の振興に寄与することを目的とする。

第3条 この会は、全国公立小・中学校女性校長をもって組織する。

第4条 この会の本部を、会長の指定するところに置く。

第5条 この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
          1.職能向上のための研修に関すること。
          2.会員及び女性教師の資質と地位の向上に関すること。
          3.女性校長の連携互助に関すること。
          4.その他この会の目的達成に必要な事項。

第二章 役  員

第6条 この会に次の役員を置く。
          1.会 長 1名
           但し、東京地区から選出する。
          2.副会長 3名
           但し、全国研究協議大会開催県より1名、次期全国研究
協議大会開催県より1名、関東地区より1名選出する。
          3.理 事 各府県 1名 中学部 4名
            但し、各府県理事の中より、地区代表理事を選出する 。
           北海道・東京は、地区扱いとする。地区代表理事は、地区会員数 50名を超えるごとに増やすことができる。
            この場合、4名を限度とする。
          4.部 長 5名
            庶 務  会 計  対 策  広 報  研 修
             但し、庶務、会計、対策は東京地区より、広報は関東地区より、研修は全国研究協議大会開催県より選出する。
          5.監 査 2名
            但し、会長、副会長を選出した地区以外の地区より選出し、任期は2年とする。

第7条 この会の役員任期は、その年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
              但し、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 この会に顧問を置くことができる。顧問は、前会長をもってあてる。

第9条 役員の選出は次のとおりとする。
         1.会長、副会長は選考委員会で選出し、理事会で承認を得、
           総会で報告する。選考委員は理事をもってあてる。
         2.理事は各都道府県・中学部において選出し、総会に報告する。
         3.部長は、会長が委嘱し、総会に報告する。
         4.監査は、理事会において選出し、総会で報告する。

第10条 役員の任務は次のとおりとする。
         1.会長は、この会を代表し、会務を総括する。
         2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故のあるときは任務を代理する。
         3.理事は、理事会を組織し、地区会を運営し、その他会務の
           審議・運営・執行にあたる。
         4.部長は、部を統括し、会務の執行にあたる。
         5.監査は、この会の経理を監査し、その結果を総会に報告する。

第三章 会 議

第11条 この会の会務を行うため次の会議を設ける。
         1.総 会
         2.理事会
         3.本部会

第12条 総 会
         1.本会の最高議決機関であって、会長がこれを招集し、
           毎年一回開くことを原則とする。
         2.次の事項を審議決定する。
           (1)決算の承認・予算の審議承認
           (2)事業報告・事業計画審議
           (3)会則の変更
           (4)その他、本会の目的を達成するための重要事項
         3.総会は、会員の過半数をもって成立し、欠席者は委任状を提出する。
         4.緊急やむを得ない事情により総会を開くことができない場合には、
           理事会の決議をもってこれにかえることができる。
           但しこの場合、次の総会において報告することとする。
         5.必要に応じ、臨時にこれを開くことができる。

第13条 理事会
         1.総会につぐ審議機関であり、会長・副会長・理事・部長をもって
           構成し、会長がこれを招集する。
         2.次の事項を審議決定する。
           (1)会長・副会長の承認
           (2)総会から委任された事項
           (3)総会に提出する審議の検討
           (4)本会の運営に関する企画・立案
           (5)その他緊急な事項
         3.毎年2回(8月、1月)開くことを原則とする。

第14条 本部会
         1.会長・副会長・部長をもって構成し、理事会より委任された
           審議及び会務の執行にあたる。
         2.必要に応じて、部員も参加することができる。

第15条 会務を執行するために次の部をおく。
           庶務 会計 対策 広報 研修
         1.部の構成は、部長1名、副部長1名、部員若干名とする。
         2.各部の運営については別に定める。

第16条 この会に次の地区及び部を置き、会務を推進する。
         1.北海道地区
         2.東北地区
         3.関東地区
         4.東京地区
         5.中部地区
         6.近畿地区
         7.中国地区
         8.四国地区
         9.九州・沖縄地区
         10.中学部

第四章 大 会

第17条 毎年1回研究協議大会を開くこととする。大会運営に関することは別に定める。

第五章 会 計

第18条 この会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに当てる。
           会費は、年額6,000円とし、毎年5月に納入する。

第19条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第六章 職 員

第20条 事務局
         1.この会の事務を処理するため、事務局を置く。
         2.事務局に事務局長のほかに必要に応じて職員を置く。
         3.事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

付     則

この会の運営に閲し内規を定めることができる。慶弔に関する規定は別に定める。
        昭和32年 8月 9日  会則一部改正
        昭和45年 8月 5日    〃
        昭和55年 8月 5日    〃
        昭和59年 8月 9日    〃
        昭和60年 8月 2日    〃
        昭和63年 8月 1日    〃
        平成 3年 8月 2日    〃
        平成 9年 7月 31日    〃
        平成16年 7月 29日    〃
        平成24年 8月 2日    〃

内       規

第9条 第1項
   役員の決定は次のとおりです。
         1 第2回理事会において会長・副会長を承認し、その他の役員の報告を受ける。
         2 選考委員長は、会長・副会長を総会に報告する。
         3 選考委員長は、選考委員の互選とする。

第15条 第2項
   各部活動内容は次のとおりとする。
         1 庶務部・・・庶務に関すること。
         2 会計部・・・経理に関すること。
         3 対策部・・・調査及び団体の連携に関すること。
         4 広報部・・・広報活動に関すること。
         5 研修部・・・研究協議大会の研修に関すること。

第16条 各地区に属する都道府県は次のとおりとする。
         1 北海道地区・・・北海道
         2 東北地区  ・・・青森・山形・福島
         3 関東地区  ・・・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川
         4 東京地区  ・・・東京
         5 中部地区  ・・・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重
         6 近畿地区  ・・・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山
         7 中国地区  ・・・鳥取・岡山・広島・山口
         8 四国地区  ・・・徳島・香川・愛媛・高知
         9 九州地区  ・・・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄
         10 中 学 部  ・・・中学校