部運営規則

昭和48年3月1日制定
昭和48年4月1日施行
(令和2年6月9日一部修正)

第1条 部は、常任理事会の議を経て、次の会務を執行する。

【対策部】

  1. 教育制度ならびに教育行政に関すること
  2. 教職員の地位・待遇の向上に関すること
  3. 教育進行に関する世論を喚起すること
  4. 学校の管理運営についての法制研究に関すること
  5. 他団体との連絡、提携に関すること
  6. その他、本会の目的達成に必要な対策に関すること

【調査研究部】

  1. 学校の管理・運営に関すること
  2. 教育上必要な研究・調査に関すること
  3. その他、対策活動に必要な研究調査に関すること

【庶務部】

  1. 組織団体との連絡・提携の実施に関すること
  2. 本会の会議の運営に関すること
  3. その他、他の部に属しない事項

【会計部】

  1. 本会の予算,決算に関すること
  2. 予算の経理に関すること

【広報部】

  1. 機関誌「小学校時報」、研究シリーズ、研究校便覧、速報の編纂・発行、本会ホームページの編集・掲載に関すること
  2. 本会の目的達成に必要な広報に関すること

第2条

  1. 部は、部員若干名をもって構成し、部長・副部長を置く。
  2. 部員は、常任理事および理事の中から、常任理事会で選出する。
  3. 部長は、常任理事会で,常任理事の中から選出する。
  4. 副部長は、部会で、部員の中から互選する。
第3条 部長会は、各部の部長をもって組織し、会務執行の連絡・調整に当たる。
第4条 部務を執行するため、常任理事会の議を経て、必要な委員会を設けることができる。

第5条

  1. 委員会は、委員若干名をもって構成し、委員長・副委員長を置く。
  2. 委員は、会員の中から、会長が委嘱する。
  3. 委員長、副委員長は、委員の中から互選する。

附則

本規則は、昭和48年4月1日から施行する。