学校において予防すべき感染症について (出席停止となる感染症)

学校において予防すべき感染症が定められています

学校は、子どもの集団生活の場ですので、学校で感染症が発生すると、集団的に感染・発病する危険性が高くなります。そのために、学校における感染症の予防はたいへん重要です。学校保健安全法施行規則第18条では、学校においてよぼうすべき感染症を第一種から第三種に分類して示し、それぞれ学校がとるべき感染症予防の措置が定められています。

出席停止とは

学校において予防すべき感染症に罹患(りかん=病気にかかること)しており、または罹患している疑いのある子供に対して、校長が個々の出席を停止させ、他の子どもへの感染防止措置をとることです。
 出席停止となった日数は欠席日数には数えられません。

臨時休業とは

相当数の子どもが感染症に罹患しており、または罹患している疑いがあり、あるいは罹患するおそれのある場合には、学校設置者が発生拡大への予防措置として、その程度に応じて臨時的に休業(学級閉鎖・学年閉鎖・場合によっては休校)をすることです。

学校感染症の種類と出席停止期間の基準

第1種 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条に規定する一類感染症および二塁感染症