最新更新日:2024/04/29 | |
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12月9日(火) 校長講話・万引き防止講話「法律を守る」今日は法律についての話になります。法律には、少年法というものがありますが、これは20歳未満の人が非行をしたときに、どんな罪になるのかを定めた法律です。例えば、本屋で万引きをしている時に、店員に腕を掴まれたので、その手を振り払って転ばせて怪我をさせてしまったとします。この行為は「窃盗罪」「傷害罪」という2つの罪になります。これが成人であれば、警察で取り調べを受け、裁判所に出廷し、裁判官の審判を受けます。14歳未満であれば、取り調べを受け、児童相談所で、厳しい指導を受けます。14歳以上であれば、警察で取り調べを受け、家庭裁判所に出廷することになります。犯罪を繰り返したり、悪質だったりする場合は、少年院へ行きます。少年院から出ても保護観察をうけることになります。 法律は社会において、誰もが守らなければならないルールです。この後の警察の方の万引き防止講話を聞き、法律を守る態度を育ててください。 一宮警察署の生活安全課少年係の方から「万引きは窃盗という犯罪であり、絶対にしてはならないことである」というお話に加え、「万引きをしている子には、してはいけない」といえるようにしてほしいとお聞きしました。寒い中でしたが、生徒は真剣な表情で講話を聞いていました。合唱コンクールという大きな行事も終わり、少し気が緩む時期です。今回の講話を心に留め、万引きだけに限らず、様々なところで善悪を正しく判断できる南中生であって欲しいと思います。 |
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