10月28日(火) 本日の授業風景 (3)『 日本国憲法 』 に関する学習で、『 広がる人権の考え方 』 を取り上げていました。 これまでに学習した自由権 ・ 平等権 ・ 社会権などの権利以外に、社会の変化に伴い認められてきている人権について考える単元です。 そんな人権の一つ 「 自己決定権 」 は、重病になったときの治療法などを自分で決める権利です。 その際、西澤先生が話してくださったお父様の末期医療の話には、生徒たちも真剣な表情で耳を傾けていました。 授業ではこの他 「 知る権利 」 も学習しました。 国や地方公共団体がもつ情報の公開を求める権利です。 では、皆さんはこの 「 知る権利 」 という言葉が、1年ぐらい前から頻繁にマスコミに取り上げられているのを知っていますか? 昨年、『 特定秘密保護法 』 という法律が成立しました。 防衛や外交、スパイ行為、テロ活動などに関する事項について、外部に漏らすことを厳しく禁じた法律です。 確かに、国家の存亡にかかわるような事項ばかりですね。 一方で、それが国民の 「 知る権利 」 を侵害するという考え方もあるため、たびたび新聞紙上等で議論されているのです。 事の是非は別として、特に3年生の皆さんは、時事問題として知っておいたほうが良いかもしれません。 校長 武田幸雄 |
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