9月22日(火) 『国民の休日』本日は「国民の休日」です(祝日ではありません)。 では、一体なぜ「休日」なのでしょう? 簡単に言うと『国民の祝日に関する法律(祝日法)』の中で、【 その前日および翌日が「国民の祝日」である日は、休日とする 】 と定めているからです。 もとは5月3日『憲法記念日』と、5日『こどもの日』に挟まれた4日を休日とするために定められた規定です。 しかし、祝日法の改正により4日は『みどりの日』という祝日となり、この規定から外れました。 一方、9月の第3月曜日と定められている『敬老の日』は、9月15日〜21日の間のいずれかになります。 また『秋分の日』は、天文学上の計算によって9月22日か23日になります。 そこで、今年のように『敬老の日』が21日(月)で、『秋分の日』が23日(水)という組み合わせになったとき、挟まれた22日(火)が休日になるのです。 いわば、不定期に現れる休日といえるでしょう。 校長 武田幸雄 |
|