会則

<<小牧市国際交流協会会則>>

(名称)

第1条 この会は、小牧市国際交流協会と称する。

(目的)

第2条 この会は、小牧市における国際交流の推進組織として、市民の国際感覚の涵養及び外国人への利便提供を図り、諸外国との相互理解と友好親善を深めることを目的とする。

(事務所)

第3条 この会の事務所は、小牧市小牧二丁目107番地小牧市公民館内に置く。

(組織)

第4条 この会は、第2条の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体(以下「会員」という。)で組織する。

(事業)

第5条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)国際交流事業の計画の立案及び実施

(2)国際交流に関する地域及び諸外国の情報・資料の収集及び提供

(3)国際化に関する啓発及び知識の普及

(4)国際交流団体等との協力及びその振興

(5)外国人が生活しやすいまちづくりの推進

(6)その他協会の目的を達成するために必要な事業

(役員)

第6条 この会に、次の役員を置く。

(1)会長 1人

(2)副会長 2人

(3)常務理事 1人

(4)理事(会長、副会長及び常務理事を含む。以下同じ。)10人以上25人以内

(5)監事 2人

2 役員は、総会において選任する。

3 常務理事は、前項の規定にかかわらず、会長が指名する者をもって充てる。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の任務)

第7条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

3 常務理事は、会長の命を受け業務を処理する。

4 理事は、会務の執行を決定する。

5 監事は、この会の経理を監査し、経理の状況又は業務の執行について 不正の事実を発見した場合は、総会に報告する。

(役員の任期)

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 この会の役員に就任した者が法人又は団体の代表者であった場合においてその役職に異動があったときは、後任者がそれを承継する。

3 役員の補欠又は増員により選任された者の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は、任期満了後であっても後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行わなければならない。

(役員の報酬等)

第9条 役員は、無給とする。ただし、費用を弁償することができる。

2 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問及び相談役)

第10条 この会に、重要会務について会長の諮問に応ずるため、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

(運営委員)

第11条 この会の運営に関する重要事項について、事業を具体化し遂行するため10人以上20人以内の運営委員を置く。

2 運営委員は、会長が委嘱する。

3 運営委員及び役員は、相互に兼ねることができない。

4 運営委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第12条 この会の会議は、総会、理事会及び運営委員会とする。

(総会)

第13条 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は、毎年1回会長がこれを招集する。ただし、理事会が特に必要と認めたときは、会長は臨時にこれを招集しなければならない。

3 総会の議長は、会長又は会長から指名された者がこれに当たる。

4 総会の議事は、出席者の過半数で表決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 総会は、次の事項を議決する。

(1)予算及び事業計画の決定

(2)決算及び事業報告の承認

(3)会則の変更

(4)その他会長が必要と認めた事項

(理事会)

第14条 理事会は、理事及び監事をもって構成する。

2 理事会は、会長がこれを招集する。

3 理事会の議長は、会長又は会長から指名された者がこれに当たる。

4 理事会の議事は、出席者の過半数で表決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 理事会は、次の事項を審議する。

(1)総会に付議すべき議案に関すること。

(2)その他総会の議決を要しない事項に関すること。

6 理事会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは会長において、これを専決することができる。

この場合において、会長が専決処分したときは、これを理事会に報告しなければならない。

(運営委員会)

第15条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

2 運営委員会は、会長がこれを招集する。

3 運営委員会の議長は、運営委員の互選により定める。

4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で表決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 運営委員会は理事会が必要と認めた事項を審議する。

(経費の支弁)

第16条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の事業収入をもって支弁する。

2 前項の会費は、次のとおりとする。

(1)個人会費 年額 1口 2,000円

(2)法人会費 年額 1口 5,000円

(3)団体会費 年額 1口 5,000円

(4)ジュニア会費 年額 1口 500円

(会計年度)

第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)

第18条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び職員を置く。

(事務局の組織及び管理)

第19条 事務局の組織及び管理に関する事項は、必要に応じて会長が定める。

(委任)

第20条 この会則に定めのない事項については、理事会の決議によって処理し、総会に報告する。

附 則

1 この会則は、平成6年11月30日から施行する。

2 この会の設立当初の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、この会則施行の日から平成7年3月31日までとする。

3 この会の設立当初の役員の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、選出の日から平成8年3月31日までとする。

附 則

この会則は、平成10年5月24日から施行する。

附 則

この会則は、平成11年5月22日から施行する。

附 則

この会則は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この会則は、平成20年5月25日から施行する。

附則

この会則は、平成25年5月26日から施行する。

附則

この会則は、平成26年5月18日から施行する。

附則

この会則は、平成30年5月20日から施行する。

附則

この会則は、令和元年5月19日から施行する。

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